事務所だより H30年12月号
技能実習生の活用② 「人づくり」のために !!
技能実習生の入国後教育 ?!
外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術または知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
よって、そのための基礎づくりとして、入国後にはかなりの教育が行われています。
「日本の法律を知らない」ということはなく、労働時間や休憩時間、最低賃金や割増賃金など、もしかしたら日本の新卒者以上に理解をしているかもしれません。
かつての研修生と混同することはないと思いますが、日本人同様に労務管理を行うことが必須となります。
◇ 日本語
技能実習が行われる現場においては日本語を使用し、日本語による意思疎通を図れるようにして、技能実習を効果的に行うとともに、作業を安全に行うための機械器具等の使い方、作業マニュアルの理解など日本語教育がとても重要となります。
◇ 本邦での生活一般に関する知識
技能実習生は最大5年間日本で生活することとなります。したがって、日本の法律や規則を知ること、文化・風土や生活習慣の違いを理解すること、社会生活上のルール(ゴミの出し方などの日常生活上のマナーなどに関するもの)を知り、それを守るとともに、地域住民とトラブルを生じることのないようにすることが大切です。
◇ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法
その他技能実習生の法的保護に必要な情報
技能実習法令、入管法令、労働関係法令に関する事項、実習実施者や監理団体等が技能実習法令等の規定に違反していることを知ったときの対応方法、特に申告・相談先である機構における母国語相談や、労働基準法違反の申告・相談先である労働基準監督署等の行政機関への連絡及び申告の要件や方法、賃金未払に関する立替払制度や休業補償制度、労働安全衛生や労働契約に関する知識などに関する事項が講習の内容になります。
◇ 修得することを目的としている具体的な分野における知識体験
円滑な技能等の修得等に資する知識、機械の構造や操作に関する知識のほか、技能実習への心構え、技能実習先の企業内での規律等の知識も必要です。商品生産施設での機械操作教育や安全衛生教育は、講習とは別に実習実施者において、技能等の修得のための活動とて実施しなければなりません。
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