事務所だより 2025年9月号
必要な労使協定は締結されていますか? ~働き方のルールを守るために ~
1.労使協定とは
労使協定とは、労働者と使用者(企業)との間で、書面により取り交わされる合意のことをいいます。
この協定により、法律で定められた規制を、労使の合意に基づいて一部解除するといった効果があります。ただし、労使協定を結べば、どのような労働条件も自由に変更できるわけではなく、法律で認められた範囲内でのみ効力を持つ点に注意が必要です。
■36協定の役割
代表的な労使協定のひとつとして、「36(サブロク)協定」があります。(労働基準法第36条)
これは、企業が労働者に時間外労働や休日労働を命じる際に必要となる法的な手続です。
法規制と解除の効果について、以下のように定められています。
(時間外及び休日の労働)(一部省略)
第三十六条
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、 ~ これを行政官庁に届け出た場合においては ~ 労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、 ~ 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
労使協定を締結していない場合、企業は法律で定められた原則通りの労働時間規制を受けることになります。つまり、法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超える残業や休日労働を指示することはできません。
また、36協定は労働基準監督署に届出をしてはじめて法的な効力を持ちますので、締結しても届出をしていない場合には、労働者に時間外労働(法定を超える残業)や休日労働をさせることは認められません。
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