事務所だより 2019年6月号

年次有給休暇の時季指定義務 ?! 

年次有給休暇の時季指定義務とは ?!

年次有給休暇の取得状況は、平成30年就労条件総合調査によると、51.1%となっています。政府は「第4次男女共同参画基本計画」の中で、「2020年までに、年次有給休暇の取得率を70%にする」という目標を掲げており、その背景にはワークライフバランスの実現という目的があります。
このような流れの中で、労働基準法が改正され2019(平成31)年4月から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇日数うち年5日については、使用者は時季を指定し取得させる義務(時季指定義務)が定められました。
また、これに違反した企業には30万円以下の罰金が課せられます。
なお、労働者が自ら有給休暇を取得し、あるいは計画的付与制度により年次有給休暇を与えた場合は、その日数分についての使用者の時季指定義務はなくなります。

時季指定の時期 ?!

時季指定をいつにするのか、は企業の事情によりさまざまです。
たとえば、社員の年次有給休暇取得率が高い場合は、時季を指定することにより自由な取得を阻害することにもなりかねないので、年次有給休暇未取得者に対しては、第3四半期末あたりに、取得の指示・指定することで対応できると思います。
一方、年次有給休暇取得率が低い場合は、期首にアナウンスをしたうえで、第1四半期から、特別休暇(夏季休暇・年末年始休暇など)を見据えて取得の指示・指定することが、社員のニーズにも合致し、計画的な休暇取得ができることになります。

※ 比例付与対象者の取扱い

付与される有給休暇日数が10日未満である比例付与対象労働者については、使用者の時季指定義務はありません。
また、前年度繰越分を合算して10日以上となったとしても同様です。
ただし、週所定労働日が4日である比例付与対象者は、勤続3.5年を経過すると10日の年休が付与されることになりますので、注意してください。

 

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