事務所だより 平成27年12月号

年末に向けての健康障害防止対策!! 「ストレスチェック制度と並行した過重労働防止対策」

社員の健康を守るために !!

 

長時間の残業など過重な労働が続くと、脳・心臓疾患を発症するリスクが高まることが医学的に知られています。また、長時間にわたる過重労働の下では、社員が疲労を回復することができなくなり、疲労を蓄積してしまうこともあります。
このような状態にならないように、過重労働をなくし、適切な健康管理を実施することが企業に求められています。
過重労働による健康障害防止対策を実施するにあたっては、衛生委員会や安全衛生委員会、あるいは労使協議の場などを積極的に活用し、労使が協力しつつ、それぞれが自主的に取り組みを行うことが重要です。
いよいよ気忙しい年末です。すべての社員が過重労働に関連する情報を共有し、全員参加により、企業の安全衛生水準を継続的に向上させるようにいたしましょう。

 

 

 

 

 

 

事業者による意思決定と方針の表明 … ?!

 

事業場トップの過重労働対策方針は、過重労働を防止する企業風土をつくることにつながります。方針の決定には、労働者の意見を聴くことと、社内的な合意形成をしっかりと行い、スローガンのみで終わらせないようにしてください。
方針を決定したら、文書等により全社員に周知徹底します。
方針を役員会議などで決定すると、過重労働対策が効果的に運用されることが期待できます。「絶対にやる」この気持ちが必要なのです。

 

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