事務所だより 平成27年10月号

女性活躍推進法が成立 !! その① 概要 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

女性活躍推進法の内容 … ?

 

女性活躍推進法が成立したことにより、国・地方公共団体、常時雇用する労働者の数が  301人以上の大企業は、平成28年4月1日までに、以下の課題に取り組むことが必要となります。
当面、300人以下の中小企業は努力義務ですが、いずれは法適用の対象となるでしょう。

 

◇ 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
◇ その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
◇ 自社の女性の活躍に関する情報の公表。
行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができる予定となっています。

 

※ 「常時雇用する労働者」には、雇用契約の形態にかかわらず、有期契約者あるいは日々雇用されるものであっても、その雇用期間が反復更新されて1年以上引き続き雇用されている者、1年以上引き続き雇用されると見込まれる者を含みます。

 

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