事務所だより 平成30年5月号
受動喫煙の防止 !! 職場での対策は…?
受動喫煙防止ガイドライン ?!
2005年2月に「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」が発効して以降、政府や自治体のほか、企業などにおいても受動喫煙防止対策の取り組みが拡大しています。
東京都では、2004年に「受動喫煙防止ガイドライン」を策定しましたが、2020年のオリンピック・パラリンピックに向け、さらに公共の場所における受動喫煙防止条例制定の取組を進めています。
ガイドライン概要
◇ 受動喫煙防止の方法
空間全体の「禁煙」と空間の「分煙」の二つ
◇ 公共の場所における受動喫煙防止対策
原則として禁煙(ただし、施設の種類、態様や利用者のニーズ等に応じて、喫煙可能区域を設定することができるが、適切な受動喫煙防止対策を行うことが必要)
◇ 対策推進のための注意事項
?喫煙可能区域を設ける場合は、禁煙区域と喫煙可能区域の表示を明確に行う。
?新築、増改築の際は、設計の段階から計画的に対策を行う。
?妊婦、子供等が多く利用する施設では特に配慮する。
労働安全衛生法第68条の2 ?!
事業者による全面禁煙・空間分煙の取組率は、平成24年が61.4%と着実に進んでいる一方で、従業員数が50人未満の小規模事業場においては、従業員数が50人以上の事業場と比べて取組みが進んでいない状況にあり、このような状況を受けて、平成27年に労働安全衛生法が改正され、法第68条の2に「事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。第71条第1項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。」と努力義務が定められました。
しかし、物理的な分煙はできていても、「喫煙場所からタバコのにおいが職場に漏れてきているので何とかしてほしい」「喫煙場所から帰ってた社員がタバコくさい」などなど、という声も少なくないようです…。
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