事務所だより 平成27年4月号

マイナンバー制導入に向けて ~ ガイドラインから具体的な対策を検討! その① ~ 

社員の方への広報 !!

 

テレビコマーシャルの放映が始まり、少しずつ「マイナンバー」という言葉が認知され始めました。いよいよ、本年10月から、国民にマイナンバー(個人番号)が通知されます。

 

・住民票を有する全ての方に1人1つの番号(12桁)が通知されます。

・市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。
※ 住民票の住所と異なるところにお住まいの方は注意が必要です。

・マイナンバーは、一生使用するものですので、大切に管理しなければなりません。
※ 番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。

・通知カードに同封された申請書を郵送すること等により、市区町村の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができます。

 

マイナンバーは、年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って利用されます。
一般の企業・事業者の方も、社会保険、源泉徴収事務など、法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱うことになります。

 

 

※ マイナンバーと結びついた個人情報は、様々な対策により保護されます。

他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。

 

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