事務所だより 平成27年6月号

マイナンバー制導入に向けて ~ ガイドラインによる復習 ! ~ 

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン !!

 

番号制度の導入については、国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等への懸念が示されてきました。

よって、個人情報の適正な取扱いという観点から、個人情報の保護に関する一般法として、個人情報の保護に関する法律」「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」および「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の三つの法律が平成15年に制定施行され、各種保護措置の基盤整備ができました。

さらに、今回の番号法においては、一般法に定められる措置の特例として、マイナンバーをその内容に含む個人情報の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定め、これでマイナンバー制導入、という経緯があります。また、マイナンバーを取り扱う事業者が特定個人情報の適正な取扱いを確保するために、特定個人情報保護委員会が具体的な指針としてガイドラインを定めました。このガイドラインの中で、「しなければならない」および「してはならない」と記述している事項については、これらに従わなかった場合、法令違反と判断される可能性があります。

一方、「望ましい」と記述している事項については、これに従わなかったことをもって直ちに法令違反と判断されることはありませんが、番号法の趣旨を踏まえ、事業者の特性や規模に応じて可能な限り対応することが望まれるものとなっています。

 

 

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