事務所だより 平成27年5月号

マイナンバー制導入に向けて ~ ガイドラインから具体的な対策を検討! その② ~ 

マイナンバーを利用する事務の委託 !!

 

個人番号関係事務、または個人番号利用事務の全部、あるいは一部を委託をする場合は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならないことになっています。
この「必要かつ適切な監督」には、①委託先の適切な選定、②安全管理措置に関する委託契約の締結、③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握、が含まれていなければなりません。
また、企業から個人番号関係事務、または個人番号利用事務の委託を受けた者は、委託者の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができ、無断で下請を使用したり、他の業者に再委託することはできません。

 

 

「委託を受けた者」を適切に監督するために必要な措置を講じることなく、または、必要かつ十分な監督義務を果たすための具体的な対応をとらなかった結果、マイナンバーの漏えい等が発生した場合には、番号法違反と判断される可能性があるので注意が必要です。

 

マイナンバー提供の原則は…?

 

 

 

 

 

 

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