事務所だより 平成27年2月号

パートタイム労働法改正(2015年4月)~ 前向きな取り組みと各種助成金の活用 !その① ~ 

正規社員と差別があるのか? ないのか?

 

パートタイム労働法が施行される前までは、事業主および労使の自主的な取組みにより、パートタイム労働者の処遇が決定されてきました。政府も、パートタイム労働者については、 強行的な法規制を回避する方向で法政策が進められてきた歴史があります。
しかし, 今回のパートタイム労働法改正は, 事業主の義務の一部に罰則を科したり, パートタイム労働者の処遇格差の一部を“差別”として禁止したりするなど従来の路線からさらに大きな一歩を踏み出したことになります。
パートタイム契約となっている人のなかには、能力や意欲があっても意に反してパートタイム労働者とならざるを得ないことになっている場合もあります。また、パートタイム労働者の約7 割は女性であり, その多くが仕事と家庭の両立を図るためにパートタイム契約を選択していますが、その背景には男女の役割分業が影響しており, 雇用上の男女格差を増幅させ固定化する結果を生んでいる状況がもあります。
まずは、自社の現状がどうなっているのか、法改正前にチェックしてみましょう。

 

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