事務所だより 2021年3月号

「均等待遇」・「均衡待遇」に関する取り組み ! 

不合理な待遇差解消に向けた取組の対象となる者 ?

パートタイム・有期雇用労働法により、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の有無を確認し、「有」の場合には、その解消に取り組まなければならないことは、先月号で取り上げた通りです。
では、実際にどのような者に対して、これを実施するのか、という点につきまして再掲します。

 

まずは自社の社員タイプの区分や名称等に関わらず、「労働契約期間の定め」と「1週間の所定労働時間」の2つの観点から、取組対象労働者の有無を確認する必要があります。
次に、不合理な待遇差の有無を検証するために、取組対象労働者と比較する労働者(以下、「比較対象労働者」といいます。)を確認します。
比較対象労働者は、「通常の労働者」とされていますが、通常の労働者とは、いわゆる「正規型」の労働者および事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者のすべてが該当します。
なお、同じ事業所内に通常の労働者が在籍していなくても、同一企業・法人内の別の事業所に在籍している場合には、その通常の労働者が比較対象労働者になります。

 

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