事務所だより 2019年2月号

「働き方改革」の実現に向けた取組み !! その① 

人事労務管理の観点から整理 ?!

「働き方改革」を人事労務管理の観点から整理すると、ポイントは次の3点となります。

① 労働の効率化 残業を前提に長時間働くのではなく、労働生産性を上げること。

② 労働の多様化 ICT(情報通信技術)やクラウドツール等を利用しオフィス以外(テレワーク)で仕事ができる環境をつくること。

③ 労働の一般化 高齢者の雇用、育児中を含めた女性の労働参加促進を検討すること。

基本的な課題としては、「長時間労働の是正」、「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」、「柔軟な働き方がしやすい環境整備」、「ダイバーシティの推進」、「賃金引上げ、労働生産性の向上」、「再就職支援、人材育成」、「パワーハラスメント防止対策」等が掲げられています。
今月は、労務管理(労働時間・休暇)の観点から注意すべき事項をピックアップいたします。

時間外労働の上限規制の導入 ?!

時間外労働の限度時間は、月45時間、年360時間です。臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間(休日労
働含む)を超えることはできません。また、複数月でも平均80時間(休日労働含む)が限度となります。
【注 2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月の平均で、いずれにおいても80時間以内であること】。この特例の適用は、1年のうち、6回までです。
上限規制を超えた場合、罰則(半年以下の懲役または30万円以下の罰金)が科せられます。施行日は、大企業が2019年4月1日、中小企業が2020年4月1日です。
なお、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率については、労働基準法第89条第2号の「賃金の決定、計算及び支払の方法」として就業規則に記載することが必要です。

これまでの繁忙期には、社員に相談して残業してもらうという方法もありましたが、今後はこのような労働力の確保・調整方法は違法となります。
毎月および年間の仕事量を適切に把握して、可能な限り事前に調整することにより年間業務量の平準化に取り組むことが必要です。

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