事務所だより 2021年12月号
生涯現役!在職老齢年金制度の改正!!
在職老齢年金制度が変わります !
60歳を過ぎても働き続けている方が増加傾向にある現在、2022年4月より、在職老齢年金制度が変更されます。
一方、雇用保険の高年齢雇用継続給付金は、段階的に縮小されることが決定され、将来は廃止される方向で検討が進んでいるようです。
自ら望んで働くのか、法律改正で働かざるを得ないのか、働く場はあるのか、まだまだ、就業環境は整っていないような感じがいたします。
覚えていますか ? 2013年高年齢者雇用安定法の改正
現在、企業には「65歳までの定年の引き上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年制の廃止」のいずれかの措置を講じる義務があり、多くの企業が「65歳までの継続雇用制度の導入」を採用しています。この場合には、以下の経過措置も認められています。
※高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号、改正高年齢者雇用安定法)附則第3項
※平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者を限定する基準を労使協定で設けている場合
経過措置期間
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 61歳
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 62歳
平成31年4月1日から令和 4年3月31日まで 63歳
令和 4年4月1日から令和 7年3月31日まで 64歳
この経過措置が終わるまで残り3年余りとなり、大半の企業で継続雇用制度が安定・充実してきました。また、同一労働同一賃金対応により、定年退職後再雇用時の賃金が、定年前と比べて極端に減額されるケースも減っています。
このような背景から、「減額改定された賃金の補填」を行う雇用保険高年齢雇用継続給付よりも、在職老齢年金の支給調整上限額を引き上げて、60~64歳の方々の就業意欲を削がない制度にシフトすることを目的とした改正と考えられます。
しかし、年金額が相応にあればよいのですが、年金額に期待できない場合は、思っていたほどの収入が得られない事態となる可能性があります。
結果として、フルタイム勤務継続や兼業しなければならない人が増えることが予想されます。
雇用保険高年齢雇用継続給付の縮小は、2025年度に60歳に到達する人から適用となる予定です。
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