事務所だより 2026年7月号
仕事と育児・介護との両立に関する個別周知等の対応
少子高齢化が進む中、育児や介護を理由とした離職を未然に防ぎ、男女ともに希望に応じて仕事と家庭を両立できる環境を整えることは、企業にとって重要な課題です。制度を整備するだけでなく、労働者が制度を理解し、利用しやすい環境をつくることが求められています。
今回は、近年の法改正により事業主に義務づけられた制度の「個別周知」「意向確認」など、事業主が個別に対応すべき場面について改めて確認します。
1.仕事と育児の両立に関する個別周知等
妊娠期から子育て期にかけて、利用可能な制度を知ることは、労働者が安心して育児休業を取得し、職場復帰し、仕事を継続していくために必要な事項です。
事業主は、下図のように「①労働者からの妊娠・出産等の申出時」「②子が3歳になるまでの適切な時期」の2つのタイミングで、個別の「周知・意向確認」「意向聴取・配慮」を行う義務があります。

1-1.育児休業制度の個別の周知・意向確認
本人または配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者に対し、育児休業制度等について個別に周知し、育児休業取得の意向確認を行わなければなりません。
■周知事項
①育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する制度内容
②申出先(例:人事部)
③育児休業給付の概要
④育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)期間中の社会保険料の取扱い
→上記事項について周知した上で、育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)取得の意向を確認します。
※併せて短時間勤務制度や育児時短就業給付など、育休取得しない場合や育休復帰後に利用できる制度も、周知することが望まれます
■方法:下記いずれか
面談(オンライン可)、書面交付、FAX、電子メール等
※FAX・メールは労働者希望時のみ
※面談は、記録が残らないため、必要に応じて記録作成が望ましい
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