事務所だより 2025年1月号

高年齢雇用継続給付の改正と今後の高齢者雇用について 

高年齢雇用継続給付の支給率が変更(2025年4月1日)

高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的として、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に支給する制度です。
2025年4月1日から「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、高年齢雇用継続給付の支給率が変わります。

*変更が適用される対象の方は、2025年4月1日以降に60歳に達した日
(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)を迎えた方となります。
*2025年4月1日以降に60歳に達する方とは、昭和40年4月2日生まれ以降の方です。

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