事務所だより 2026年6月号
定期健康診断の実施義務と受診義務
労働者の健康管理を適切に行うため、労働安全衛生法では企業に対し、さまざまな健康診断の実施を義務付けています。そのうち「定期健康診断」は、事業場の業種や規模にかかわらず、常時使用する労働者が1人でもいれば毎年1回実施しなければならないものです。今月は「定期健康診断」の対象者、実施後の措置、労働者の受診義務、費用負担など、実務上重要なポイントを確認します。
1.定期健康診断の対象となる「常時使用する労働者」とは
雇用形態にかかわらず、次の①②の両方を満たす場合は定期健康診断の対象となります。
① 「無期雇用労働者」または「1年以上使用されることが予定されている有期雇用労働者(契約更新により1年以上継続している者を含む)」
② 週の労働時間が、同種業務に従事する通常の労働者の 4分の3以上(※)
※おおむね2分の1以上の労働者にも実施することが望ましいとされています。
2.定期健康診断の項目
企業は、1年以内ごとに1回、定期に、医師による定期健康診断を実施しなければなりません。法令で定められた項目(既往歴、業務歴、身長体重、血圧、血液検査、胸部X線等)について実施します
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